◎ 特例有限会社 と 取締役会非設置会社
 の相違点



取締役の任期、決算公告、みなし解散制度等で異なります



◆ <特例有限会社> と <取締役会非設置会社> の比較


項  目 特例有限会社 取締役会非設置会社
商   号有限会社 (整備法3条)株式会社 (会社法6条A)
株式の譲渡制限株主間の譲渡は承認不要
それ以外は承認必要 (9条)
定款で自由に規定が可能
(107条・108条)
総会の特別決議総株主の半数以上で
総株主の4分の3
(14条B)
議決権の過半数を有する
株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2
(309条A)
機関の設置取締役必置、監査役任意
会計監査人・会計参与不可
取締役必置、監査役任意
会計監査人・会計参与任意
取締役の任期な し (18条)2年が原則、定款で
10年まで伸長可

(332条@A)
監査役の任期な し (18条)2年が原則、定款で
10年まで伸長可

(336条@A)
監査役の権限業務監査権なし
会計監査権のみ
原則あり、定款で会計監査
に限定可能
(389条@)
決算公告不 要 (28条)必 要 (440条)
計算書類備置本店のみ (28条)本店 及び 支店 (442条)
みなし解散制度な し (32条)最後の登記から12年
(472条)


  • 取締役の責任は? (→)

  • 株主による持株数とその権限は? (→)




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    既存の有限会社は、将来 業容を拡大したいのであれば、株式会社に移行した方が良いですが、
    家族的にやっていきたいのであれば、移行するメリットは余りないのではと思います。




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